令和5年4月1日より開始される「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法 以下 化管法)に基づくSDS提供義務、及び令和6年4月から届け出が開始されるPRTR制度についてご報告いたします。
概要
弊社事業部テクノセンターで生産、販売する商品は化管法に基づく、PRTR制度、SDS制度に該当いたしません。したがって、弊社製品の化管法に基づくSDS提供はありません。
但し、補修用部品として外部より購入し販売する補修用スプレー等は該当いたします。
該当する補修用部品等につきましては、化管法に基づくSDS提供を本ホームページで開示いたします。
詳細
弊社事業部テクノセンターは、PRTR制度に基づき化学物質について、年間取扱量が1事業所当たり1トン以下でPRTR制度の届け出対象では、ありません。(※1)
弊社事業部テクノセンターは、SDS制度における、製造販売する製品が、対象除外の固形物であり(※2)、基本的に、人の健康や生態系に有害性のおそれのある化学物質及びそれを規程含有率以上含有する製品では、ありません。
また、人の健康や生態系に有害性のおそれのある化学物質及びそれを規程含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡、提供する事は、ありません。
但し、以下の補修用部品等は、外部メーカーより購入し販売しております。この部品等については外部メーカーより受領した“SDS安全シート”をホームページの下記で閲覧可能にいたします。また、化管法に基づくラベル表示を行っております。(※3)
化管法については下記ホームページをご参考、ご覧ください。
経済産業省
“政策について 政策一覧 安全・安心 化学物質管理 化学物質排出把握管理促進法 Q&A 化管法SDS制度に関するQ&A”
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html#q16
独立行政法人 製品評価技術基盤機構化学物質管理センター
“化管法の概要”
https://www.nite.go.jp/data/000130350.pdf
- ※1 “化管法の概要”ページ15を参照
- ※2 経済産業省 化管法SDS制度に関するQ&A を参照
- ※3 “化管法の概要”ページ39を参照